高松高等裁判所 昭和26年(う)262号・昭26年(う)264号・昭26年(う)263号 判決
関税法第八三条第三項の没収不能の場合における追徴について、共犯者数人ある場合には裁判所は各共犯者について、それぞれ全額を追徴する旨の言渡しができると云うべきである。しかして斯様な場合右数人は所謂全部義務の法理によりその内部関係を解決すべきであるから原判決が所論のように被告人等からそれぞれ全額を追徴するとしたこと及その内部の分担を定めなかつたのは当然である、又記録を調査すると、右追徴は被告人等が輸出又は輸入した物資の中没収される砂糖及占領領軍へ引渡された自動車のタイヤその他の占領軍物資を除くその余の物でかつ本来没収されるべきものであるがそれをすることができないものの原価であることが明らかであるから所論の違法はない。
( 註 本件は量刑不当に破棄自判)